行政書士風俗営業会社設立生命保険損害保険会社概要入管業務の内容在留資格手続

在留資格(27種規定)

1.就労可能在留資格  −16種規定−
(俗にワーキングビザと呼ばれている)


在留資格名 該当者 期間
1 外交 外交使節団領事機関の構成員など
2 公用 政府または国際機関の公務に従事する者 任務期間
3 教授 大学・高等専門学校など 3年,1年,6ヶ月
4 芸術 興行は除く 3年,1年,6ヶ月
5 宗教 3年,1年,6ヶ月
6 報道 外国報道機関との契約に基づいた者に限る 3年,1年,6ヶ月
7 投資・経営 貿易・事業経営者 3年,1年,6ヶ月
8 法律・会計業務 外国法事務弁護士・外国公認会計士で有資格者 3年,1年,6ヶ月
9 医療 有資格者 3年,1年,6ヶ月
10 研究 日本の公私機関で契約と正式に契約した者 3年,1年,6ヶ月
11 教育 3以外の小・中・高など 3年,1年,6ヶ月
12 技術 日本の公私機関で契約に基づき理学・工学・自然科学の
技術担当者
3年,1年,6ヶ月
13 人文知識・国際業務 日本の公私機関で法律学・経済学・社会学等人文分野に
従事する者
3年,1年,6ヶ月
14 企業内転勤 3年,1年,6ヶ月
15 興行 演劇・演奏スポーツ等興行に携わる者 3年,1年,6ヶ月
16 技能 産業の特殊分野に属し熟練した技能を有する者 3年,1年,6ヶ月


2.就労不可能在留資格  −6種規定−


文化活動 収入を伴わない学術上芸術上の活動 1年,6ヶ月
短期滞在 観光・訪問・親善活動など 90日
留学 大学に入学 1年,6ヶ月
就学 大学以外に入学 1年,6ヶ月,3ヶ月
研修 日本の公私期間で技能の習得 1年,6ヶ月,3ヶ月
家族滞在 在留資格を持つ者の家族へ訪問 3年,1年,6ヶ月,3ヶ月

●アルバイト等をするのには、資格外許可申請が必要です。

3.無制限資格(身分や地位に関する在留資格)−4種規定−


永住者
日本人の配偶者等 3年,1年,6ヶ月
永住者の配偶者等 3年,1年,6ヶ月
定住者 難民、定住インドシナ難民、日系2世、3世など 3年,1年,6ヶ月


4.個々の外国人について特に指定する資格



特定活動 ワーキングホリデー、技能実習など 3年,1年,6ヶ月

   




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