在留資格手続
外国人の入国を認めるかどうかは各国で判断(国内管轄事項)することで、国家は外国人の入国を認める義務を負っているわけではありません。
しかし通常はどの国も外国人の入国を認めています。
外国人の在留資格については、日本では「出入国管理及び難民認定法」別表で27種類の在留資格が定められ、それらの活動を行うための基準が省令で定められています。
日本人なら転職しても離婚しても問題は生じませんが、外国人の場合は、転職後の仕事が在留資格該当性を満たすのかどうか、日本人配偶者であった外国人が離婚すると該当する在留資格がなくなってしまう等々の問題が出てきます。
外国人の方にとっては不自由なことではありますが、これらを順守しないと不利益を受けることになります。また活動内容に変更があった場合は速やかに在留資格変更許可申請をすることも必要です。
ここで査証(VISA)と在留資格の違いに少し触れておきましょう。
査証(VISA)
査証とは"この人物は日本に入国させて差し支えない"と在外日本公館が判断したことを記した推薦文書です。
なお国際間の協定などによって一定の条件のもとに相互査証免除措置をとっている場合は、査証を必要としません。
在留資格
日本に入国しようとする外国人は、空港または港で入国審査官から上陸の条件に適合しているかどうか次のような審査を受け、上陸を許可されます。
- 有効な査証をとりつけている有効な旅券を所持しているか
- 日本で行おうとしている活動が適正で「出入国管理及び難民認定法」に定める在留資格のいずれかの活動に当たるか
- 在留期間は法務省令の規定に合っているか
在留資格とは「出入国管理難民認定法」に定められた資格を言うのです。
在留資格のことをVISA、VISAと言う人が多いし、そのほうが判り易いのですが、査証(VISA)と在留資格は異なります。
在留資格の種類
主な入管業務の内容と事例
外国人を採用する場合の留意点
採用時点
外国人は出入国管理難民認定法に定められた「在留資格」の範囲で就労し、或いは生活しています。
外国人を雇入れる際は、パスポートや外国人登録証明書で
在留資格を確認しましょう。
- 「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」は就労活動に制限がありませんので、雇入れできます。
- 「人文知識・国際業務」「技術」「技能」は、雇入れ後の仕事内容と出入国管理難民認定法に定める活動内容が一致するなら雇入れできます。
- 「留学」「就学」「家族滞在」の外国人は原則、就労できません。
しかし本来の在留資格の活動を侵害しない範囲で、「資格外活動の許可」をとって働くことは可能です。
留学生をアルバイトとして採用する場合「資格外活動の許可」をとっているかどうか確認しましょう。
- 「短期滞在」外国人は就労できません
。
日本国内で就労する限り、外国人にも労働関係法令が適用されます。
労働保険、社会保険関係の適用についても同様です。
不法就労外国人を雇用した事業主
「短期滞在」等就労が認められない外国人、在留期間を超えて滞在している外国人な
どを雇用した事業主は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられます。
在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書 とは、日本に入国する外国人について、 その外国人の入国(在留)目的が出入国管理難民認定法に定める在留資格のいずれかに該当しているということを、あらかじめ法務大臣が認定したことを証明する文書 です。
この証明書を交付された外国人が在外日本公館で査証(VISA)を申請すれば査証の発給が速やかですし、日本に上陸するときの上陸審査の許可も容易です。
在留資格認定証明書交付申請は、外国人を招へいしようとする会社の職員、日本に住む親族などが申請人本人に代わって入国管理局に申請をします。
申請取次行政書士も申請の取次をすることができます。
日本で事業を起こし日本市場で販路を拡大していきたい、外国から優秀なIT技術者を招へいして会社の事業をさらに発展させたい、本国から家族を呼び寄せたい、国際結婚をしたので外国人妻(夫)と日本で生活をする等々さまざまな理由で外国人を日本に招へいするケースが出てきます。
以下に比較的多い在留資格認定証明書交付申請の 一般的な立証資料 を記載します。
事案ごとに別途書類を要求される場合もありますし、 招へい理由書 などで申請書を補充することも有効でしょう。
結婚事案はここに記した以外にも別途記入する書類があります。
投資・経営 ―外国人自らが事業を開始しその経営を行う場合―
- 商業登記簿謄本
- 直近の損益計算書
- 事業計画書
- 事業所の概要を明らかにするもの(会社概要など)
- 常勤職員2名以上の雇用や賃金支払いを明らかにする資料
- 申請人の旅券写し(所持していれば)
技術あるいは人文知識・国際業務
- 招へい会社に関する資料(商業登記簿謄本、会社案内、直近の損益計算書など)
- 卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証明する文書
- 雇用契約書、辞令、採用通知書等のいずれかの写し
- 申請人の旅券写し(所持していれば)
日本人の配偶者等
- 戸籍謄本(婚姻事実の記載のあるもの)又は婚姻届受理証明書
- 日本人配偶者の住民票
- 身元保証書(配偶者呼び寄せの場合、通常は日本人配偶者が身元保証人になります
)
- 身元保証人の職業・収入を証明するもの
- 申請人の旅券写し(所持していれば
)
永住許可申請
日本で長く暮らしている外国人の方が、永住許可を得たいと考えるのは至極当然の
ことです。
出入国管理及び難民認定法第22条に「在留資格を変更しようとする外国人で永住
者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣
に対し永住許可を申請しなければならない。」とあります。
同条第2項で
「 一 素行が善良であること。
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
の要件に適合していて、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、(法務大臣は)これを許可することができる。」
となっています。 永住を許可するかどうかは出入国管理を取り巻く社会情勢などその他の事情を総合的に勘案して判断されます。
一般原則
10年以上継続して日本に在留 していること。
- 「継続して」とは在留資格が途切れることなく在留していることを言い、在留資格認定証明書を取り直して入国してきた場合は、それ以前の期間を通算することはできません
。
- 留学生であった場合は、10年以上の在留期間のうち5年以上就労資格者として在留していることが必要です。
日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は実子若しくは特別養子の場合、配偶者については婚姻後3年以上日本に在留していること。
あるいは海外で婚姻・同居歴がある場合は婚姻後3年経っており、日本で1年以上在留していれば足りることとしています。
実子や特別養子については、引き続き1年以上日本に在留していれば足りることとしています。
難民認定を受けている者
引き続き5年以上日本に在留していること。
インドシナ定住難民
引き続き5年以上日本に在留していること。
定住者の在留資格を有する者
定住許可を受けた後引き続き5年以上日本に在留していること。
外交、社会、経済、文化等の分野における我が国への貢献があると認められる者
引き続き5年以上日本に在留していること。
現に有している在留資格について、 最長の在留期間 を付与されていること。
公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
などの要件を満たしているかどうか、さらに申請人のそれまでの在留状況等について総合的に審査されます。
必要書類
- 日本人、永住者、特別永住者の配偶者又は子
(1)永住許可申請書
(2)身分関係を証明する資料(戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書等)
(3)申請人及び家族の外国人登録原票記載事項証明書又は住民票
(4)申請人が職業についている場合は在職証明書等
(5)申請人が職業についている場合は所得を証明する資料
(源泉徴収票、所得の記載のある納税証明書、確定申告書等=過去1年分)
(6)身元保証に関する書類
- 身元保証書
- 保証人の職業を証明する資料
- 保証人の所得を証明する資料
- 保証人の住民票又は外国人登録原票記載事項証明書
- 上記以外の者
上記(1)〜(6)に加えて
(1)公課の履行状況を証明する資料(納税証明書は過去3年分)
(2)申請人又は扶養者の資産を疎明する資料(不動産、預金等)
(3)経歴書
- 国や地方公共団体等から感謝状や表彰状を受けている場合はその写し。
新聞に掲載された等の場合はそれらの写しも提出するといいでしょう。
上記は一般的なことを記しました。個々の事案により、また管轄入国管理局により追加書類が必要な場合もあります。申請する入国管理局で確認することを勧めます。
我が国への貢献による永住許可事例
(入国管理局のホームページで公表されている事例です)
永住許可の一般原則中に「外交、社会、経済、文化等の分野における我が国への貢献 がある者については在留5年以上」とあるのですが、どのような場合が該当するのか明確ではありません。
構造改革特別区域制度第3次提案への対応として、平成10年以降に日本国への貢献を理由に永住許可申請が行われたもののうち、許可・不許可となった事例が入国管理局のホームページで公表されています。
紹介されている許可事例は次のとおりです。
(事例1)
科学技術研究者として活動し、科学技術誌への研究論文数十本を発表した実績が我が国の科学技術向上への貢献があったものと認められた(在留歴9年5月)。
(事例2)
我が国のアマチュアスポーツ選手として活躍し、その間にW杯への出場やスポーツ指導者として我が国のスポーツの振興に貢献があったものと認められた(在留歴7年7月)。
(事例3)
音楽分野の大学教授として我が国の高等教育活動に従事し、その間、無償でアマチュア演奏家を指導するなど我が国の教育や文化の振興に貢献があったものと認められた(在留歴5年10月)。
(事例4)
日本文学研究者として勲3等旭日中綬章授賞のほか各賞を受賞し、文学の分野での貢献があったものと認められた(通算在留歴9年、入国後3月)。
(事例5)
長期間にわたり我が国の大学教授として勤務し、高等教育に貢献が認められたもの(在留歴7年)。
帰化申請
外国人が日本国籍を取得するためには次の@〜Eまでの条件が整うことが必要です(国籍法第5条)。
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること
- 20歳以上で本国法によって能力を有すること
- 素行が善良であること
- 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
- 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国の国籍を失うべきこと
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
次のような一定の外国人は住所条件が緩やかに適用されています。
- 日本人であった者の子で3年以上日本に住んでいる。
- 日本で生まれ引き続き3年以上日本に住んでいる。
- 日本人の配偶者である外国人で引き続き3年以上日本に住んでいる。
- 日本人と結婚して3年以上経過している外国人で、1年以上日本に住んでいる。
原則は第5条です。しかし第5条の適用では該当しない場合でも、第6条、第7条、第8条を適用していくことによって住所条件、能力要件、生計要件が免除され申請できる場合もあります。
☆帰化申請手続を受任した場合、書類の取り寄せについて
日本で収集する書類(戸籍、住民票、外国人登録原票記載事項証明書、出生届・婚姻届等の諸届、納税証明書等)は基本的に私で取り寄せします。
韓国戸籍はご本人さんに取り寄せていただいております。
台湾戸籍は本人又は親族からの申請でないと発行しないようですから、本人さんで取り寄せていただきます。
中国の公証書は本人さんで取り寄せていただきます。
その他の国の身分関係書類については相談しながら進めて行きます。
お問い合わせは・・・ 小茂田事務所
ビザの申請、役所への許認可の申請でお困りの方は
メールでもご相談に応じております。
メールは こちら、小茂田事務所
TEL 048-863-7757 FAX 048-863-7737