行政書士風俗営業会社設立在留資格手続生命保険損害保険会社概要

主な入管業務の内容と事例

1.身分による在留資格の主な申請
「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」「永住者の配偶者等」


1.在留期間更新許可申請

外国人は、必ず在留資格を持って入国し、滞在することになっています。

そして永住者以外は、必ず6ヶ月、1年、3年などの在留期間が付されています。

在留期間前までに管轄入国管理局で、在留期間更新申請をして許可を得なければ引き続き在留することはできません。

現在では、在留期限の2ヶ月前から申請可能です。

要件

●更新許可申請時に更新を受けるのと同じ在留資格を有すること。

●その在留資格の該当性が認められること。

●在留期間更新の相当性が認められること。

*「短期滞在」は、一時的な日本にいる親族の訪問や短期出張などが目的の在留資格であるため、通常更新は認められません。

病気で飛行機に乗れないとか、かなり高齢で母国に身寄りがいないとか特別な事情に限られます。

2.在留資格変更許可申請

在留資格に変化が生じた(生じる)時には、該当する在留資格者への在留資格変更申請が必要になります。

例えば「日本人の配偶者等」の在留資格を有して日本人の夫とその子供と暮らしていたところ、夫が死亡してしまった場合、または離婚してしまった場合には、その時点で「日本人の配偶者等」の資格該当性は無くなりますので、在留資格変更申請が必要になります。

要件

●在留資格を有する外国人であること。

●その在留資格の該当性が認められること。

●変更を認めるに足りる相当の理由があること。

3.在留資格認定書交付申請

本国にいる奥さんや子供を日本に呼びたい・・・・。

観光ビザ(短期滞在)で来ることも可能ですが、日本長期滞在を前提としているのなら在留資格認定証明を申請してもらい日本国サイドから入国許可に必要な書類を出してもらう必要があります。

認定証明書は入国管理局へ申請してから発行してもらうまでに約3〜4ヶ月かかります。

要件

●子供を招聘する場合は、子の年齢は19才まで。(日系人は3世までは年齢制限無し。)

●親は特別な事情が無い限り不可。(自営業で共働きで子の面倒を見てくれる人がいない等。)

●身元保証人の相応な経済力があること。

例)妻の連れ子を呼ぶには、日本人夫が仕事をしていれば可。

*認定証明書が発行された=入国が許可されたということではありません。

認定証明書は、あくまで日本政府が「申請人はある一つの在留資格に該当する」ということを認めたに過ぎず、現地の日本大使館の判断ではありません。

現地の大使館の判断により日本への入国が不許可になることもあり得ます。

*認定証明書の漢字一字間違っていても駄目になるケースがある。



2.就労による在留資格の主な申請
「投資・経営」「技術」「人文知識・国際業務」「技能」「企業内転勤」

1.在留期間更新許可申請

外国人は、必ず在留資格を持って入国し、滞在することになっています。

そして永住者以外は、必ず6ヶ月、1年、3年などの在留期間が付されています。

在留期間前までに管轄入国管理局で、在留期間更新申請をして許可を得なければ引き続き在留することはできません。

現在では、在留期限の2ヶ月前から申請可能です。

要件

●更新許可申請時に更新を受けるのと同じ在留資格を有すること。

●その在留資格の該当性が認められること。

●在留期間更新の相当性が認められること。

*就労関係の在留資格更新の場合は、期限前に在留資格該当性を有していることが身分関係以上に重要になります。

例えば、コンピューター関係の仕事をする「技術」の資格で入国し、その後入国当時の会社を辞めて転職した場合、更新前に同じようなコンピューター関係の仕事をする会社に就職していれば更新は可能ですが、そうで なければ難しいといえるでしょう。

2.在留資格変更許可申請

在留資格に変化が生じた(生じる)時には、該当する在留資格者への在留資格変更申請が必要になります。

例えば、日本の大学で「留学」の在留資格を有していたところ、4年間が終わり、大学で勉強した知識、技術などを生かしてそのまま日本で就職する場合、その時点で「留学」の資格該当性がなくなりますので、「人文知識・国際業務」等への留学資格変更申請が必要になります。

尚、資格該当性がなくなっても残りの在留期間は、有効です。

要件

●在留資格を有する外国人であること。

●その在留資格の該当性が認められること。

●変更を認めるに足りる相当の理由があること。

3.在留資格認定書交付申請

現在の入管法では、単純就労のために来日することは許されていません。

外国人個人個人の能力が日本における就労に有益かどうかを入国管理局で認められなければ就労関係のビザで来日することはできません。

その点が身分による在留資格と大きく違っているところです。

認定証明書は入国管理局へ申請してから発行してもらうまでに約3〜4ヶ月かかります。

条件

●学歴として大学を卒業していること

●その技能について十分な経験があること。通常、実務経験10年以上必要。
IT技術関係については、試験合格などの緩和措置がある。

●能力が必要不可欠である。(職種により別段の規定あり。)

*短期的(1年〜3年)に人材を雇い入れて技術を学ばせる「研修」は就労でない。
外国にある支店、もしくは取引先の中から自社へ転勤させる「企業内転勤」などの在留資格もあります。


 

3.再入国許可申請

一回限り

一度だけ本国に帰国するための許可です。

収入印紙代は3,000円

数次

在留期間の間に何度も本国へ帰国する予定のある人が利用します。

収入印紙代は6,000円

*在留資格に期限があるように、パスポートにも期限があります。

期限が切れたパスポートは、母国の大使館、領事館で新しいパスポートで作りますが、それだけで古いパスポートに記載されている在留資格が自動的に移ることはありません。

入国管理局で「証印転記」の手続きをとる必要があります。(すぐできます。)



4.資格外活動許可申請

在留資格の中でも「留学」「就学」「家族滞在」といった在留資格は、就労することが認められていません。

しかしながら本来持っている在留資格の活動を阻害しない範囲で、資格外活動許可申請をすることができます。

1)「留学」「就学」できている学生がアルバイトをする場合

2)「投資・経営」の在留資格を持つ自営業者に「家族滞在」できた配偶者が仕事を手伝う場合

3)「技能」「技術」「人文知識・国際業務」等専門性のある労働をすることを前提としている者が、その活動を妨げない範囲で別の就労をする場合

アルバイトにおける時間制限の運用

1)大学生及び専門学校生については、一週間に付28時間以内、研修生及び聴講生については、一週間に付14時間以内。

2)一日あたり何時間アルバイトをやるかは、本人の裁量による。

3)「留学生の家族滞在者」も「留学」と同じく一週間に付28時間以内。

4)「就学」の在留資格は一日4時間以内。

就労資格証明書

どの在留資格でどういった活動が許されるのか、この在留資格でこの仕事はやってもいいのかといった就労できる内容を証明する文書を入管で発行してもらえます。



5.在留特別許可

在留特別許可という「申請」はありません。

日本に滞在している外国人で有効な在留資格がない場合、つまりいわゆるオーバーステイの方は、入管法あああ(出入国管理及び難民認定法)違反ということで日本から出国することを前提とした退去強制手続を受けることになります。

しかし何らかの理由で「このまま日本に残りたい、生活してゆきたい」という旨を申し出ることもできます。

これはあくまでも申し出であって申請ではありません。

理由も日本人と婚姻した等の「特別な事情」に限られ、不法残留者や不法入国者の誰もが許可の対象になるわけではありません。

「特別在留許可」とは、退去強制手続の中で、オーバーステイの外国人の過去における出入国の状況や在留状況、現在の日本における生活の安定度等が厳しく調査され、法務大臣の裁量により許可される(出入国管理及び難民認定法第50条1項3号)特別手続きなのです。

●注意

*外国人登録をしていなければ、「在留特別許可」を願い出ることはできません。

外国人登録は、在留資格がなくても可能です。

6.仮放免許可

不法在留者、不法滞在者などで入管法に違反している外国人は収容され「退去強制手続」をとることになりますが、健康上の理由、あるいは入管による人道的判断により一時的に収容を停止して手続を進めることが認められています。

これを「仮放免」といいます。(入管法第54条)

・保証金の上限は300万円で、在留特別許可後返却されます。
 支払能力により決まり、だいたい10万〜30万円くらい請求されます。

・行動範囲が指定され、在留特別許可がでるまで毎月入管に行かなければなりません。

・この間の就労は黙認され、かえって仕事をしている方が安定性があると判断されます。

7.事例「研修」

研修

「研修」とは、「出入国管理及び難民認定法」で「本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識を習得する活動」と定められており、非実務研修と実務研修に大別されます。

さらに研修終了後、研修成果・在留状況の評価を受けて、技能実習に移行することもできます。

●外国人研修とは?

非実務研修は「座学」ともいわれ、実務研修以外の研修を言います。

具体的には、研修の初期に行われる日本語研修、実務研修に必要な技術の基本原理・基礎知識等の研修、安全衛星教育、また実務の現場以外で行う試作品の作製、模擬販売等を言います。

実務研修は、実地において行う研修とされており、生産現場で実際に生産に従事しながら、あるいは、実際に販売やサービス業務に携わりながら技術、技能、知識を習得する研修を言います。

●技能実習とは? 研修成果が一定水準以上に達し、在留状況が良好と認められるなど、研修成果・在留状況・技能実習計画の評価を受けて研修終了後に在留資格「特定活動」の変更許可を受け、研修を受けた同一企業において雇用関係の下で、研修で習得した技能の習得度を高めるために、さらに実習するものです。

*注意

研修生の行う活動は、あくまで技術、技能等を習得するためのものであり、そのために一時的に生産活動に携わっても、収入を得るために働く「就労」とは、区別されるものです。

研修生の要件

1)単純作業ではないこと

2)年齢が18才以上であること

3)現在持っている技術、技能のレベルアップであること

4)公共機関の推薦があること

5)日本で受ける研修と同様の業務に従事していること

受け入れ側の要件

1)海外関連企業が受け入れる場合

●海外の現地法人・合弁企業(出資比率20%以上)

●海外取引先企業(取引実績1年以上又は取引額10億円以上)

2)海外の関連企業がない場合

●中小企業三団体(商工会議所・商工会・中小企業団体)

●職業訓練法人

●農業協同組合

●公益法人

受け入れ体制整備にかかる要件

1)研修指導員をおくこと

2)研修生用宿舎を準備すること

3)研修施設を確保すること

4)生活指導員をおくこと

5)研修生の研修中の死亡、負傷、又は疾病等に備え、保険に加入すること

6)安全衛生上必要な措置を講じていること

7)団体等が受け入れる場合は、国又は地方公共団体から資金その他の援助を受け、かつ指導を受けること

8)技能実習移行の際には、社会保険に加入すること





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