風俗営業の種別
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用語の意義・構造及び設備の技術上の基準
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1号営業 ◆ご相談は こちら |
キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
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2号営業 ◆ご相談は こちら |
待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 (第1号に該当する営業を除く)
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3号営業 ◆ご相談は こちら |
ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業 (第1号に該当する営業を除く)
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4号営業 ◆ご相談は こちら |
ダンスホール、その他設備を設けて客にダンスをさせる営業(ダンス教授者がダンスを教授する場合のみ客にダンスをさせる営業を除く) (第1号又は第3号に該当する営業を除く)
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5号営業 低照度飲食店 ◆ご相談は こちら |
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの (第1号から第3号に該当する営業を除く)
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6号営業 区画席飲食店 ◆ご相談は こちら |
喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートルである客席を設けて営むもの
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7号営業 ◆ご相談は こちら |
マージャン屋、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
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8号営業 ◆ご相談は こちら |
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業
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