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風俗営業の種別

 
風俗営業の種別
用語の意義・構造及び設備の技術上の基準
  1号営業

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キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業

  客室床面積は、66u以上
(そのうちダンス部分が1/5以上あることが必要)
営業所の外部から客室が見えないこと
客室に見通しを妨げる設備がないこと
風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
営業所内の照度が5ルクス以上あること
騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
  2号営業

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待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
(第1号に該当する営業を除く)


客室床面積は、16.5u以上
和室1室につき9.5u以上
ただし、客室が1室の場合は制限なし
営業所の外部から客室が見えないこと
客室に見通しを妨げる設備がないこと
風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備が ないこと
客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施 錠の設備を設けないこと
営業所内の照度が5ルクス以上あること
騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
ダンスをする踊り場がないこと
  3号営業

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ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業
(第1号に該当する営業を除く)


客室床面積は、66u以上
(そのうちダンス部分が1/5以上あることが必要)
営業所の外部から客室が見えないこと
客室に見通しを妨げる設備がないこと
風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備 がないこと
客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
営業所内の照度が5ルクス以上あること
騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
  4号営業

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ダンスホール、その他設備を設けて客にダンスをさせる営業(ダンス教授者がダンスを教授する場合のみ客にダンスをさせる営業を除く)
(第1号又は第3号に該当する営業を除く)


客室床面積は、66u以上
営業所の外部から客室が見えないこと
客室に見通しを妨げる設備がないこと
風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
営業所内の照度が10ルクス以上あること
騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
  5号営業
低照度飲食店

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喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの
(第1号から第3号に該当する営業を除く)


客室床面積は、1室につき5u以上
営業所の外部から客室が見えないこと
客室に見通しを妨げる設備がないこと
風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
営業所内の照度は5ルクス以上あること
騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
ダンスをする踊り場がないこと
  6号営業
区画席飲食店

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喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートルである客席を設けて営むもの

営業所の外部から客室が見えないこと
風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
営業所内の照度は10ルクス以上あること
騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
ダンスをする踊り場がないこと
長いす等、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する設備を設けないこと
  7号営業

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マージャン屋、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

客室に見通しを妨げる設備がないこと
風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
営業所内の照度は、10ルクス以上あること
騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
ぱちんこ屋等はその営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けてはならない
客の見やすい場所に商品を提供する設備を設けること 
(麻雀屋は除く)
  8号営業

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スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業

客室に見通しを妨げる設備がないこと
風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
営業所内の照度は、10ルクス以上あること
騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
紙幣を挿入できる遊技設備を設けないことと、現金等を提供するための装置のある遊技設備を設けないこと



深夜酒類提供飲食店


深夜酒類提供飲食店 スナック、バー、居酒屋、酒場、などで、客に酒類を提供して営む営業で、深夜(午前0時〜日の出時まで)において営む営業のことをいい、公安委員会に届出が必要です。
但し、ファミリ−レストラン、すし屋、そば屋など、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営む営業については、たとえその営業が深夜に及んだとしても届出の必要はありません。
地域的規制 住居専用地域、住居地域(準住居地域を含む)を原則禁止(都道府県の条例により異なる)
 但し、商業地域の周囲30メートル以内の住居地域(準住居地域を含む)
営業所の技術上の基準  客室の床面積は9.5平方メートル以上(1室の場合は制限なし)であること
 

 客室に見通しを妨げる設備がないこと
 
 風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備がないこと
 
 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入り口は除く)に施錠の設備を設けないこと。
 
 営業所の照度が20ルクス以上であること
 
 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
 
 ダンスをする踊り場がないこと

 その他

営業時間の制限 制限なし
申請書・添付書類 営業開始届出書
営業方法を記載した書面
営業所の平面図
住民票(本籍地の記載あるもの・外国人の場合は、外国人登録原票記載事項証明書)
法人の場合は、定款、商業登記簿謄本及び役員に係る住民票((本籍地の記載あるもの・外国人の場合は、外国人登録原票記載事項証明書)の写し
手続きの流れ 営業を開始しようとする日の10日前までに所轄警察署へ書類を提出する。手数料不要。

 




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TEL 048-863-7757 FAX 048-863-7737

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