「にこにこ新聞」いどばたばなし
相続について
相続税とは・・・
相続税は亡くなられた人の遺産を対象にして、その遺産を取得した相続人などに
課税される税金です。
原則として相続開始の翌日から10ヶ月以内に申告し、納税します(延納も可)。
この課税対象となる遺産とは、現金・預金・有価証券・土地・建物のほか、
死亡保険金や死亡退職金(一定額まで非課税)まで含まれます。
しかし、借入金などの債務が残っているときは、これを差し引いた正味財産が
対象になります。
基礎控除制度
相続税には大きな基礎控除制度があり、正味財産がこの基礎控除以下のときは、
申告の必要がありません。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
結局、正味財産(遺産−債務)から基礎控除を差し引いた残額が、
相続税の対象になるのです。
【*平成26年12月31日以前に相続が開始(被相続人が死亡)した場合は、
課税価格の合計額−基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)
=課税遺産総額 】
また、配偶者に対しては取得する正味財産が1億6,000万円以下か
法定相続分以下のいずれか高い金額までに対応する税額控除が設けられています。
つまり、1億6,000万円以下または法定相続分以内の相続であれば
課税されないわけです。
相続税額の算出方法は、各人が相続などで実際にもらった財産に直接税率を
乗じるというものではありません。
正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた残りの額を民法に定める相続分により
あん分した額に税率を乗じます。
この場合、民法に定める相続分は基礎控除額を計算するときの法定相続人の数
に応じた相続分により計算します。
実際の計算に当たっては、民法に定める相続分(法定相続分)により
あん分した額を下表に当てはめて計算し、
算出された金額が相続税の基となる税額となります。
【*平成26年12月31日以前に相続が開始(被相続人が死亡)した場合】
課税標準 |
税率 |
控除額 |
1,000万円以下 |
10% |
0 |
3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
1億円以下 |
30% |
700万円 |
3億円以下 |
40% |
1,700万円 |
3億円超 |
50% |
4,700万円 |
【*平成27年1月1日以後に相続が開始(被相続人が死亡)した場合】
課税標準 |
税率 |
控除額 |
1,000万円以下 |
10% |
0 |
3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
1億円以下 |
30% |
700万円 |
2億円以下 |
40% |
1,700万円 |
3億円以下 |
45% |
2,700万円 |
6億円以下 |
50% |
4,200万円 |
6億円超 |
55% |
7,200万円 |
この速算表で計算した各相続人の税額を合計したものが相続税の総額になります。
(相法16)
私は相続の経験はありますが、相続権放棄しか、したことがないので
身内の相続財産評価をしたことはありません。
前にも書いたけど、基礎控除(5千万円+1千万円×法定相続人数)があるので、
配偶者と子供2人なら8千万円を超えないと相続税はかかりませんから、・・・
と、平成26年までは言えましたが、基礎控除が4割減となってしまいましたので、
けっこう相続税の課税対象となる方が増えてしまいました。
是非一度見直してみてください。
あと、生命保険の問題がありますが、
これも結構控除がありますが・・・
私のいるさいたま市でも、
ちょっと土地を持っている農業をやっている地主さんは
やっぱり結構、相続税を払うのに四苦八苦しています。。。
で、具体的な話に移りますと・・・
相続について・・・その2
遺産分割
1、協議分割
遺産分割のもっともポピュラーな決め方が協議分割です。
相続人全員が十分に話し合って遺産の分割をします。
民法上は、特別に遺言がない限り、いつでも遺産分割していいのですが、
相続税の申告が相続開始の翌日から10ヶ月以内ですから、
これに間に合うように協議しなければなりません。
協議分割したときは、土地建物の登記や相続申告に必要な為、
「遺産分割協議書」を作成します。(自著、実印捺印)
*相続人に未成年者がいるときは「特別代理人」を家庭裁判所で
選任してもらう必要があります。
相続人は「特別代理人」にはなれませんので、
それ以外の身内や友人に頼むことになります。
2、家庭裁判所の調停・審判
相続人間で話し合いがととのわないときは、
家庭裁判所で調停や審判で分割してもらうことが出来ます。
*寄与分の請求
共同相続人の中に、被相続人の事業への貢献や、療養看護など
特別に寄与した人がいるときは、寄与分を請求できます。
この寄与分で、共同相続人の見方が違うから揉めるんですけどね・・・。
3、遺言と遺留分
協議分割が相続人の話し合いで決められるのに対して、
遺言は遺言者(被相続人)の自由意志で遺産の分割を指定する方法をいいます。
遺言があると「遺留分」を侵害しない限り、遺産は円満に解決できます。
この遺留分とは、相続人(兄弟姉妹にはない)の最低保証分とも言えるもので
民法に規定されています。
なお、遺言があっても受遺者が遺贈を放棄すれば、
協議分割の方法で分割することも可能です。
個人的な意見としては、寄与分の主張で相続人間が揉めないように
被相続人(遺言者)は、寄与分を感じて感謝しているのであれば、
遺言書を作ってあげればいいのに・・・とは思いますがね〜
たまあに聞く話ですが、
都内の一等地で、ご主人が先に亡くなられ、姑さんとお嫁さんが二人暮らしで
姑さんの介護を長い間していても、ご主人との間にお子さんがいなければ
その土地建物が姑さんの名義でしたら、姑さんがなくなったら
その土地建物は、姑さんの血縁者(亡夫の兄弟)が相続します。
そのため「あんないいお嫁さんが、身ぐるみ一つで家から追い出されちゃった」
なんて話があります。
そうですよね。
お嫁さんは養子縁組でもしていなければ、姑さんの相続人にはなり得ないですからね。
だから私はこんなとき、「姑さんはなぜ遺言書を書いてあげなかったんだろう?」
と思ってしまいますよね。
「土地建物の全てを嫁の○○に与える」とかの遺言書があれば、
遺留分を主張されても、そこの土地建物を処分すれば、
なんとか老後に住むマンションとか確保できますよね。
遺言書がなければ、最悪追い出されて終わりです。。。
なんか納得できませんが、なんにも対策をとらなければ現実に起こり得る話です。
*遺言の種類
(1)自筆証書
遺言者一人で作成するもの。全文、日付、氏名を自著し、印が必要。
(2)公正証書
公証人に作成してもらうもの。証人が2人必要(相続人は不可)。
(3)秘密証書
公証役場で作成してもらうもの(弁護士、公証役場で相談を)
(4)特別な遺言
遭難とか死亡の危急等。
*書いた遺言はいつでも取り消すことが出来ます。
(複数あるときは、日付が後のものが有効)
公正証書遺言以外は、相続開始後、家庭裁判所に提出して、
検認を受ける必要があります。
長生きできる家は、どんな家??
お年寄りの部屋にはやさしさを
障子を通した明るさには静かなゆらめきがある、と表現した人がいます。
日射しを受けた障子に木影が映り、かすかに揺れる。干し竿の上を雀が飛ぶ姿が影絵となって、
心を和ませてくれる。
それはまさに、静かなゆらめきです。
戸外の動きを障子の和紙はやわらかく包み込んで、直接見るのとは別な世界を演出してくれます。
お年寄りの部屋には和室がいいと言われます。その一つに、この障子の効用があると思います。
ガラス戸と違って太陽光線をほどよくコントロールしてくれます。
また、和室には木の柱があり、木は他の無機質な素材と違って、やわらかな味と変化に富んだ表情をしています。
和室には襖もあります。
襖にはドアのような冷たさと隔絶感がありません。
家族との心理的なつなぎの役を、この建具は果たしてくれているわけです。
それに、馴染み深い畳。
お年寄りの部屋に和室がいいというのは、こうした気持ちのやすらぎのほかに、もう1つ、直接的な理由があります。
畳、襖、障子、それらはいずれも、ぶつかったりころんだりしても、体に決定的なダメージを与えるほど固い素材ではない、
ということです。
特に高齢者になるほど、これは大切な条件と言えます。
もっとも、和室でなければこうした条件は満たせない、と言うこともないでしょう。
洋室好みのお年寄りも結構多いです。
その際気を配りたいことはさっきの話と同じで、転んだりしたときに固いものにぶつかることがないように、
柔らかな素材を多くしておくことが必要です。
それと障子のように、太陽光線を巧みにコントロールできる工夫も欲しいですね。
直射日光の明るさは、普段の体験でわかるように目や神経を疲れさせることになります。
お年寄りをやさしく包む、そんな素材を生かした雰囲気の部屋にしたいものですね。
脳卒中にならない家
脳卒中は、30年にわたって死因のトップの座を占めてきましたが、昭和57年にその座をガンに譲りました。
もはや国民病ではないという声も聞かれますが、脳卒中はそんなに、くみしやすい病気でもありません。
確かに脳卒中による死亡者も着実に減少してきました。
しかし、生命はとりとめたものの後遺症に悩み、リハビリテーションを受けている人たちはきわめて多く、
脳卒中はまだまだ国民病の要素を持ち続けています。
ところで脳卒中の予防に食塩の摂取量のセーブが効果をもたらしたのは事実ですが、
もう一つ見落としてならないのが、血圧の急激な変化を起こしやすい寒さとその対策です。
脳卒中は、12月から2月ころのまでの厳寒期に多く、なかでも東北地方は死亡率が高いと言われています。
脳卒中と寒さとの因果関係を証明しているとも言えます。
ただ、寒さだけを考えれば、東北以上に北海道の方が寒さは厳しいです。
当然脳卒中の発生率も高くていいはずですが、東北地方に比べてかなり少ない。
ここに脳卒中を防ぐ鍵があります。
それは、北海道内の住宅にみる暖房設備の完備です。
外は厳寒でも、家の中はポカポカ陽気の小春日和。
これが脳卒中の予防に最良なのです。
一方、東北地方では最近でこそ少なくなりましたが、
家相などの理由からトイレを戸外に設けている家が多かったのです。
私の群馬の田舎でも小さいころは長い廊下の突き当たりトイレで夜は寒いし、怖いしでよくお漏らししたものです。こ
れが脳卒中の死亡率を高めていたのです。
つまり家の中を暖かくする―特に寒い時期は室温を適度に保つこと。
家の中でも寒暖の差を少なくすること。これが脳卒中の簡単かつ重要な対応策です。
その点でも、これからの家づくりでには、集中暖房―セントラルヒーティングが理想であります。
全室は費用の面で困難なら、洗面所や脱衣所、キッチンなど気温差の大きいところだけでもぜひ付けたいですね。
最近トイレは温風ヒーターや暖房便座も標準化され、トイレが快適な場所に変わりつつあるのは喜ばしいことですね。
あとがき
こもだ建物の小茂田です。
いつもお世話になります!!
こもだ建物の予定
1、さいたま市中央区鈴谷6丁目で家庭菜園の募集をやっています。
こちらも当社のホームページに掲載していますので、是非ご覧下さい。
http://www.komodatatemono.co.jp/kateisaien.html
2、さいたま市桜区道場1丁目で渡建設施工アパート1Kの募集をしています。
http://www.komodatatemono.co.jp/yoshioka-ap.html
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間取り図 |
サン・ローズ外観 |
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洋間6帖 |
洋間収納 |
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玄関収納 |
キッチン |
お問い合わせは・・・ こもだ建物
TEL 048-863-7771 FAX 048-863-7737