団塊ジュニアが「欠陥住宅をつかまないポイント!」
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住宅購入者向けマガジン 団塊ジュニアが『欠陥住宅をつかまないポイント!』
作者:ファイナンシャルプランナー 小茂田 勝信 03/3/27 NO.3
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団塊ジュニアが『欠陥住宅をつかまないポイント!』 第3回
■今回は第3回目です。
前回は、スーパーニュースの欠陥住宅の番組についてお話しました。
引渡しを受けたあと、マイホームが「欠陥住宅」だとわかったのでは大変だと
言う事でしたね。やはり『欠陥住宅をつかまない』ことが大切です。
残・駄目工事(やってない工事、忘れてしまった工事、施工不良と思われる工
事)は、まだかわいいもんですね。これも本来は、あってはならないのですが
「欠陥住宅」というのは、ちゃんと直せるかどうかわからない工事であったり、
直すのに多大な費用がかかり、施工工事店がしりごみして逃げてしまうような
工事を必要とするものです。こうなってくると施主(又は買主)もその建物に
住むのが心配になり、「建替えてくれ!」とか「更地ににして返してくれ!」
とか言うようになりますので、裁判になるわけです。
品確法(住宅の品質確保促進等に関する法律)では、新築住宅の取得契約(請
負・売買)において基本構造部分の瑕疵担保責任(修補請求権等)を10年間
義務付ける。」とされていますので、施主・買主は、10年の間に、自分の家
が「欠陥住宅(住宅の基本構造部分に瑕疵がある)」と分ったら、売主・請負
(施工)会社に「なおせ!!(修補してくれ)」と請求できるという事を第2
号でお話致しました。
しかし、「欠陥住宅」というのは、申し上げた通り、ちゃんと直せるかどうか
わからない工事であったり、直すのに多大な費用がかかり、施工工事店がしり
ごみして逃げてしまうような工事を必要とするものです。施工工事店が倒産し
てしまったらどうなるのでしょう?大手ハウスメーカーであれば、倒産の心配
は少ないかもしれませんが、裁判となれば、個人で大会社相手に戦わなければ
なりません。そうなると、時間や労力、お金もたくさんかかってしまいます。
そんな人達を応援するために「欠陥住宅苦情ネット」というのがあります。
http://www.kekkannet.addr.com/
非営利で運営しているのですから、すごいですね。これを見つけたときは感動
しました。「欠陥住宅」をつかんでしまったら、個人で会社相手に戦うわけで
すから、子供と大人が喧嘩するようなものです。こういうネットがあれば業者
と交渉するにもいろいろ情報交換ができますよね。ここに情報公開されている
のは、全てが「欠陥住宅」という事ではなくて「残・駄目工事」の対応の悪さ
というのも多いわけですが、中にはとても悲惨な状況の家もあります。
中小零細工務店、不動産業者は、こういうホームページに公開されても「なん
じゃい!それは!」と言って意に介さない人もいるでしょうけど、自分のとこ
ろでもホームページを公開している大手ハウスメーカーなどは、「欠陥住宅苦
情ネット」なんてところに名前が出るのは、普段、「顧客満足度100%」な
んて広告していれば、非常にバツが悪いわけですから早めに対応せざる得ない
と思います。
工務店が倒産してしまったときには、「住宅性能保証制度」で住宅が登録され
ていれば、補修費用の8割程度が、(財)住宅保証機構などが実施している保
険制度の保険金で支払われます。登録してなければ、自己負担となってしまい
ます。このへんのことは、あとで詳しくお話します。
TVの人のように、未完成で引渡しを受けて、その上残金まで支払ってしまっ
たら大変です。くれぐれも引渡しにはご注意下さい。
引渡しを受け、そこで生活を始めてしまうと「ちゃんと住めるじゃないか!
そのうち修理に行くから待ってて!」なんて業者に言われて、問題を先延ばし
にされないとも言えませんから、引渡しには十分なチェックが必要です。
また、完成建売物件以外は、工事中の現場チェックもとても重要です。
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■ またまた、まえがきが長くなってしまいました。これより本文。
「欠陥住宅」というのは、住宅の基本構造部分に「瑕疵(かし)がある」とい
うことになり、売主や施工業者はその瑕疵について修補(補修や修理)が法律
で義務付けられているという話が前号でした。
第1のポイント 「瑕疵担保責任」って何?
瑕疵担保責任とは?
「瑕疵」というのは「キズ」ですよね。ですから「瑕疵担保」といえば「キ
ズの保証」ですからキズがあったら直しなさいという意味になります。難しく
言えば「目的物に瑕疵があった場合に、その瑕疵を修補したり、賠償金の支払
いなどをしなければならない責任の事。」となります。
この瑕疵担保責任について「新築住宅の取得契約(請負・売買)において基
本構造部分の瑕疵担保責任(修補請求権等)を10年間義務付ける。」とした
のが平成12年施行の「住宅の品質確保の促進等に関する法律」です。
さて、これで欠陥住宅はなくなったのでしょうか?
住宅の基本構造部分とは?
1.構造駆体の部分(構造耐力上主要な部分)
基礎、基礎杭、壁、柱、小屋柱、土台、筋交い等の斜材、床版、屋根版、梁・
桁等の横架材で、住宅の荷重や地震動などによる外力に耐える部分。
2.雨水の浸入を防止する部分。
これが10年間の瑕疵担保責任の対象となる部分です。
それでは軟弱地盤の上に建った家はどうなるのでしょうか?
(軟弱地盤では、家が傾いてしまうことがあります。)
●地盤の扱い
「住宅の地盤は、基本構造部分には含まれないが、住宅の設計、施工を行なう
場合には、その前提となる地盤の状況を適切に調査した上で調査結果に対応し
た基礎の設計、施工を行なう義務がある。
例えば、地盤が軟弱であるにも拘わらず、地盤の状況を配慮しない基礎を設計、
施工したために不同沈下が生じたような場合には、基礎の瑕疵として本法の対
象となる。」ということのようです。
それでは、これら住宅の主要構造部分以外のものについてはどうかといえば、
それは10年保証の対象外ということになります。
二階で歩く音がどんどんと響きうるさくてたまらなくても、気密性や断熱性
が悪く、エアコンをかけても効かず、夏暑くてたまらない家、冬寒くてたまら
ない家も、10年保証の対象外という事です。
したがいまして、これらの点については、住宅の性能に拘わってきますので、
設備・仕様についてのある程度の知識を持っていないとあとで泣きをみること
になりそうです。
クロス、床材などの内装材やドア等の建具、住宅設備機器は、これまでどお
り個々の契約に従って決まりますので、契約の前に保証書の雛型などを業者に
見せてもらったほうが無難でしょう。
●雨漏り、シロアリは?
このあたりのところは次回と致します。飽きちゃったでしょうか?
なるべくわかりやすく書いているつもりなのですが、なんせ文章がへたくそで
ごめんなさい。
それでは来週もお楽しみに!!
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【発行者】有限会社こもだ建物 取締役 小茂田 勝信
【職 業】ファイナンシャルプランナー
【住 所】埼玉県さいたま市針ヶ谷3−6−1
【ホームページ】こもだ建物のホームページ
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【編集後記】
◆先日、団塊ジュニアのお客様と、上棟した家の現場立合いをしました。
基礎、土台、柱(隅柱、間柱)、筋交いこのへんのところをチェックしました。
アンカーボルトの位置、筋交いの数、柱の太さ、基礎の立ち上がりと基礎厚、
一緒にチェックしていると結構楽しいものです。
北海道のおみあげのチョコおいしく頂きました。有難う御座いました。