団塊ジュニアが「欠陥住宅をつかまないポイント!」

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住宅購入者向けマガジン 団塊ジュニアが『欠陥住宅をつかまないポイント!』
 
 作者:ファイナンシャルプランナー 小茂田 勝信  03/8/22 NO.24
       
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団塊ジュニアが『欠陥住宅をつかまないポイント!』   第24回


■今回は24回目です。

今日も宜しくお願いします。

     (「第9のポイント「くれぐれもご注意最終金〜その2」)

 今日は、前回の続編です。

急に暑くなったので、配信の日をうっかり見過ごしてしまいました。

几帳面な方、申し訳ありません。

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 あと2つのポイントで終了予定です。もう少しおつきあいください。


 
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 これより、本文。

 第9のポイント「くれぐれもご注意最終金〜その2」
  
 住宅は実際に住んでみないとわからない点がたくさんあります。

そんなことから、最終金の一部(五〇万円くらい)を残して決済を勧めるコン

サルタントの方もいらっしゃるようですが、私が、売主や請負者である場合は、

一部残金残しでは、登記の書類はお渡ししません。

 契約前から一部残金残しになっていたらどうでしょうか?五〇万円くらいの

範囲で、一〇日を限度に応じるかもしれませんが、基本的には避けたいところ

です。

 ユーザーの方は「住んでみないと判らないから。」という心配が当然あるの

でしょうが、売主や請負者のほうも「引越しなんかで、傷つけられたもの迄

こっちのせいにされたらたまったもんじゃない」という心配があるのです。

ですから、「玄関框、フローリング、クロス、建具について、引渡し時に瑕疵

のないことを確認し、引越し時及び施主使用によるキズについては担保されな

いことを承知致します。」みたいな覚書なり、念書なりを頂くことになると思

います。

 民法でも「同時履行の抗弁権」が規定されているように、残工事、駄目工事

も完了し、引渡ししたら残金の全額請求は当然の権利ですので、残金の一部を

残すというよりは、完成立合い(竣工立合い)をきっちりやって、お互い納得

の上で決済すればよいと思います。

「最終金全部払ったら、もう来てくれないんじゃないか?」と心配される方も

いらっしゃるようですが、お金を全部払ったら来てくれないような業者を選ん

だとしたら、業者選びで失敗しているということだと思います。この業界、一

にも二にも人選びかも知れません。



ということで今日はここまでです。次号は、最後のポイントです。

つたない文章に最後までお付き合い頂き有難う御座いました。また、木曜日に

お届け致します。



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【発行者】有限会社こもだ建物 取締役 小茂田 勝信
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【編集後記】

◆毎年の穂高に行ってきましたが、涼しい夏に涼しい所に行ってしまってなんか
損した気分でしたが、3日間のうち2日は何とか降られないですみました。
子供は一人で大きくなったような顔おして親父とは中々話をしません。
仕方ないですかね。自分もそうだったわけですものね。