団塊ジュニアが「欠陥住宅をつかまないポイント!」

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住宅購入者向けマガジン 団塊ジュニアが『欠陥住宅をつかまないポイント!』
 
 作者:ファイナンシャルプランナー 小茂田 勝信  03/3/27  NO.2
       
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団塊ジュニアが『欠陥住宅をつかまないポイント!』   第2回


■今回は第2回目です。

3月12日にスーパーニュースで、欠陥住宅について取り上げていましたね。

テレビ欄に「1億2000万新居無残"裏切りの欠陥豪邸"床下にウジ虫大量

発生雨漏り続々家中水浸し天井腐り壁一面にカビ廃墟同然に主婦号泣・・・

泥沼15ヵ月」と書いてあり、思わず見てしまいました。

契約の内容については、まったく触れていないのでよく分らないのですけど、

1億2000万というのは土地建物の金額のようで、不動産会社と施工会社と

二社と争っているようでしたね。瑕疵担保の請求は、施工会社に対して行って

いるようで、仮住まいの費用も施工会社が負担しているようでした。そして、

修補断念としていた施工会社が修補できるとして、修補に応じない買主(又は

注文者)に損害賠償の訴えまで起こしたとか。同じように、欠陥住宅をつかま

された隣りの住民は、弁護士を使って、不動産会社の別の土地を(仮?)差し

押さえして和解し、契約を解除できたとか。またその不動産会社は店を閉めて

しまった(倒産?)ような話でした。そしてこれから、施工会社に損害賠償の

請求の裁判を起こすということでした。

権利関係が明確にされていなかったので断言はできないのですが、欠陥住宅の

購入者は、目黒区で土地建物1億2000万の物件を不動産会社と売買契約を

し、その建物が欠陥住宅で、修補を不動産会社、施工会社に求めたが、何度修

理してもらっても回復できず、そのうちに不動産会社は倒産(?)してしまい、

施工会社に損害賠償請求の裁判を起こす、ということなのでしょうか?

■テレビで見る限り、ひどいですよね。雨漏りが何度も何度もでは住めたもの

ではありませんよね。けれども、テレビで見るだけでも雨漏りしそうな家でし

た。屋根がドーム形状になっているんだと思います。木造(木質系?)であの

屋根だと雨漏りの可能性大ですよね。シンプルな屋根が雨漏りには一番強いん

です。なんか設計にも問題があるような気がします。

二階の床下に水が溜まってウジ虫とかボーフラがいるというのは何でしょうか?

雨水が溜まっているのか、他の給排水の個所からきているのか原因を特定してい

ないのではっきり分らないのですが、何度も修理をしているのであれば、給排水

の関係より、雨水が廻っているのでしょうか?雨水が家中廻っているとしたらカ

ビは当然でしょうね。結局は屋根でしょうか?隣りも同じ状況ということでした

ら原因は屋根かも知れませんね。分譲住宅で豪華に見せるために屋根にポイント

(他の物件に無いような個性・差別化)を求めて、設計、施工で失敗したような

そんな気がします。

■完成していないのに引渡しを受けたと購入者の方がおっしゃっていましたけど

あれは完全に失敗ですね。土地建物の売買でしたら完成引渡しのあとの支払いが

鉄則です。何か事情があったのでしょうか?裁判事案になるということで権利関

係や過程の部分がないのでなんとも判断できませんが、これから裁判ということ

ですから3年位かかってしまうのでしょうね。下手をすると5年、10年でしょ

うか?建替えまで求めるのでしたらそのくらいかかってしまうかもしれませんね。

■泥沼15ヵ月とありますから、品確法(住宅の品質確保促進等に関する法律)

ができてからのことのはずですが、やはり「欠陥住宅」をつかんでしまうとすん

なりとはいかないことを実証しているようなものですね。まして、施工会社から

訴えられるなんて踏んだり蹴ったりですよね。

ですから1号にも書きましたが、住宅展示場や現地販売で、営業マンが言う「今

は、品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)が施行されたので10年保

証ですから心配要りません。」と言うのはあてになりませんね。

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■ まえがきが長くなってしまいました。これより本文。

このように「欠陥住宅」つかまされたときに、買主(又は注文者)は、前述の品

確法で「新築住宅の取得契約(請負・売買)において基本構造部分の瑕疵担保責

任(修補請求権等)を10年間義務付ける。」とされていますので、買主・注文

者は、10年の間に、自分の家が「欠陥住宅(住宅の基本構造部分に瑕疵がある)

」と分ったら、売主・請負(施工)会社に「なおせ!!(修補してくれ)」と請

求できるわけです。判例では、建替え命令まで出たようです。しかし、裁判では

時間も労力も費用もだいぶかかってしまいますので、「欠陥住宅をつかまない」

ことが大事なわけです。

そしてこれは、そのためのメールマガジンなんです。

まえがきが長くなってしまいましたので、この「瑕疵担保責任について」次回3

号で解説してゆきます。

お楽しみに!!

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【発行者】有限会社こもだ建物 取締役 小茂田 勝信
【職 業】ファイナンシャルプランナー
【住 所】埼玉県さいたま市針ヶ谷3−6−1
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【編集後記】

◆欠陥住宅」のテレビを見てしまったので、まえがきばかり長くなってしまい

ました。建売分譲住宅ですと、ユーザーは工事過程がチェックできないので心配

の面(手抜き工事があるのではないか?)と、完成しているので十二分チェック

をすれば安心だという二面性があります。会社と現場を調べて、テレビの主婦の

ように号泣なんてことにならないようにしたいものですよね。

特に、若い団塊ジュニアの方は、現場チェックといっても難しいですよね。

本当は、こんなときに現場チェック代理人みたいな人がいるといいですよね。

最近は、業者選びのコンサルタントみたいな人もいるようですので、安価にそん

な人に頼めると良いのでしょうが、コンサルタントさんのリスクを考えると職業

としては難しいのでしょうか?全くの免責でしたら気休めにしかなりませんもの

ね。一にも二にも人選び、会社選びが現実でしょうか。