団塊ジュニアが「欠陥住宅をつかまないポイント!」

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住宅購入者向けマガジン 団塊ジュニアが『欠陥住宅をつかまないポイント!』
 
 作者:ファイナンシャルプランナー 小茂田 勝信  03/6/12 NO.14
       
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団塊ジュニアが『欠陥住宅をつかまないポイント!』   第14回


■今回は14回目です。

    (「契約にはご用心。準備は本当に整いましたか?〜その2」)

 前回は、「契約にはご用心。準備は本当に整いましたか?〜その1」に

ついてお話しました。本日は、その続編です。


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 先週は、賃貸借契約についてのご相談も頂きました。

今、賃貸借契約についての問題が多いことは承知しています。

敷金が全然戻ってこないとか、留学生で、何ヶ月も家賃の前払いをさせら

れ上、布団などそこの不動産屋を通して高いものを買わされたとか、色々

な相談を頂きます。敷金については、自分で壊したものが無ければほぼ全

額返還されるべきもののはずですが、クロスや襖をを張り替えなければい

けないとか畳の表替をしなければいけないとか言われて、結局手元にはほ

とんど戻ってこないとのことです。これって借家人負担の費用でしょうか?

それでは、何の為の家賃かわかりませんよね。

今は、自分で「少額訴訟」の手続きとか、「支払い督促」の手続きとかも

できますので納得がいかない場合は、「わかりました。私は納得できません

ので、少額訴訟の手続きをとりたいと思います。」と話してみてはいかがで

しょう?話すだけで、ほぼ返してもらえるかもしれません。

それは、裁判では「原状回復費」は厳格で、クロスが汚れたからなどという

のは、「普通に使っていれば、多少の汚れは当たり前で、そのために家賃も

らっているんでしょう?」ということになるからです。建物は償却資産です

から普通に使っていても年数が経てば修理しなければならないものです。

そのための修繕費は家主負担です。

したがって、分譲マンション等でオーナーが転勤などで賃貸しした場合、オ

ーナーが管理組合に支払う修繕積立金を、借主に求めるのも筋違いです。

「少額訴訟」「支払い督促」の手続きは、本人でも比較的簡単にできますし

また、司法書士、行政書士も相談に乗ってくれます。

話がそれてしまいました。そんなお問い合わせがあったものですから。

売買でも、賃貸でも納得いかないものは、よく相談したほうが良いですよね。

相談にものってもらえそうもない業者は、売買でも賃貸でも遠慮しましょう!


 
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 これより、本文。

 第5のポイント「契約にはご用心。準備は本当に整いましたか?その2」
 
 前回は、引渡し時のチェックは重要です。で終わりましたね。
 
あなたは、天井高の誤差について何センチまでは許せますか?

 何箇所か天井高を測って、みんな違った寸法だったとしたら安心できますか?

床も傾いているかも知れません。しかし、現実の建物の引渡しのとき、メージ

ャーで天井を測ったり、床にゴルフボウルを置いてみたり、五円玉をぶら下げ

て垂直を測ったりというお客様は滅多にいません。会社を、現場監督を信用し

ているからでしょうか?しかし、現場監督で、竣工検査でゴルフボウル置いた

り、五円玉をぶら下げてチェックしているのも見たことがありません。検査は、

見た目だけのようです。見た目で悪いのってかなり悪いやつですよね。かなり

悪いのしか検査で引っかからないのではないでしょうか?

 ここに住宅業界のあいまいさがありますよね。天井高の誤差は何センチ(何ミ

リ)までとか、床の傾きは何ミリまでとかきちんと規定されている契約約款をあ

まり見かけたことがありません。プレハブメーカーの工事約款には出ているので

しょうか?工事約款には、瑕疵とひとくくりににされて、規定値が出てることは

まれのようです。先ほどの「天井高の誤差ってどのくらいまでなのでしょうか?」

「床の傾きで大丈夫なのはどのくらいまでなのでしょうか?」と契約前に笑顔で

さりげなく聞いてみるのもよいですね。返答する営業マン、設計、現場監督、社長

の答えが一応の規定値になりますよね。

実際にこんなことで裁判をしている人もいるわけですから。

 いくら職人さんが造る手作りのものといわれてもそのへんの基準値みたいなもの

を明確にしてもらいたいのがユーザーの立場ですよね。基準値が明確でないから、

現場監督も数値でチェックしていない。このへんは問題です。

 さて、まえふりが随分長くなってしまいました。続きは次回で。

 ということで今日はここまでです。
 
次号は、「契約にはご用心。準備は本当に整いましたか?〜その3」につ

いてお話します。

つたない文章に最後までお付き合い頂き有難う御座いました。また、木曜日に

お届け致します。



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【発行者】有限会社こもだ建物 取締役 小茂田 勝信
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【住 所】埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷3−6−1
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【編集後記】

◆行政書士の仕事で、就学生、留学生とお話をすることもあるのですが、みんな
住むところの悩みがありますよね。中々貸してもらえないとか、学校の寮が狭い
とか。日本も国際化といってもまだまだですよね。大家さんは外国人には部屋を
貸したがりません。問題があったとき他の入居者に迷惑がかかるのではないかと
いうのが理由です。特にアジア系に厳しいですよね。かといって我々は、白人の
外国人と英語で会話をするのもおぼつかない状態です。今、日本語学校とか受け
入れ先で部屋を用意しているところも多いのですが、やはり不動産業者任せで実
態を把握しているところは少ないのではないでしょうか?前書きの留学生、就学
生に布団を紹介するのはいいことだと思うのですが、それでしたら、日本人がそ
の値段を聞いて妥当とか安いとか思えるものを紹介して欲しいものです。
日本人の学生よりお金には困っているはずなので、安くていいものを紹介して欲
しいです。あとでスーパーで見て半額で買えるのがわかったらショックですよね。
家でもそうじゃないですか。「安くていい家」と思って契約したのに、ついてい
ると思っていたものがオプションオプションで、結局は安くもなかったなんてこ
ともありえますよね。これってショックです。ですから「契約にはご用心」とい
うことになります。