不動産売買の仲介手数料について
売買又は交換の媒介(仲介)に関する報酬の額は、宅地建物取引業法により規定されています。
売買・交換の額により次の通りです。
税込表示となりました。
二百万円以下の金額 百分の五・五0(5.50%)
二百万円を超え四百万円以下 百分の四・四0(4.40%)
四百万を超える金額 百分の三・三0(3.30%)
したがいまして、売買価格が1,000万円の仲介手数料は、
200万 × 5.50% =11万
(400万ー200万)×4.40% =8.80万
(1,000万ー400万)×3.30% =19.80万
合計39.60万円―税込表示{(1,000万×3%+6万)×1.10}となります。
よく、手数料3%+6万円という言葉を耳にしますが、売買価格が400万円以上のことが多いので
略式計算でこの言葉が使われています。
実際にはこれに消費税がかかりますので
36万×10%=3.6万(消費税)が加算され
1,000万円の仲介手数料は39.60万ということになります。
取引の態様
不動産広告の「物件概要」のおしまいの方に「取引の態様」というのがあります。
これは広告物件に対し、この会社が、「売主」であったり「代理(売主代理)」であったり「仲介」であったりということを表示してあって、仲介手数料というのは、この「取引の態様」が「仲介」のときにかかります。
したがって「売主」と書かれているものには仲介手数料はかかりません。
「代理」のときはかからないことが多いのですが、かかることもありますので確認が必要です。
仲介にも色々な種類があります
「取引の態様」のところに「仲介」でなく「専任媒介」とか「一般媒介」とか「専属専任媒介」とか書かれ
ていることがあります。
これは、売主が何社に仲介を頼んでいるかで分かれます。
広告している会社、1社だけに仲介を頼んでいるのが「専任媒介」、「専属専任媒介」で、複数の会社に頼んでいるのが「一般媒介」です。
「専任媒介」と「専属専任媒介」の違いは、売主が、自ら買主を見つけたとしても「専属専任媒介」の場合は媒介を頼んだ業者を通して契約をしなければなりませんので、売主と業者の結束は1番強い関係です。
売主は、数社に媒介を頼んで競わせて物件を売る方法と、1社に絞って、その会社を通して買主を見つける方法の二通りの仲介の売り方があるわけです。
業者の方からすれば「専任媒介」や「専属専任媒介」の方が広告費をかけやすいですね。
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