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紛争になったらどうすればよいか?

 紛 争への対処法・・・

 紛争になったらどのようにすればよいか。当事者 間の話し合いでも解決できないときはどうしたらよいか。

 

一般的な解決方法

(工事瑕疵の場合を例示)
(1)当事者による解決

●発注者から瑕疵補修の対応要求
 @工事箇所に不具合があるなどの場合、補修箇所の写真などを根拠に相手へ要求。
      ↓
 A原因が明確でない場合、建築士など第三者の専門家に調査依頼。
      ↓
 B内容証明郵便等で要求

(2)相談機関、仲裁機関の利用

●各種相談機関への相談、裁判所の民事調停、 建設工事紛争審査会や指定住宅紛争処理支援機関(→住宅紛争処理支援センター)における仲裁等

(3)各種裁判   ●弁護士に相談の上、略式訴訟や本訴訟提起。
 

(金銭などの給付請求における略式訴訟
                ――なお、いずれも簡易裁判所で手続き)

支払命令

口頭弁論を開かず簡単な手続きで裁判所が行う 督促。この督促に対して相手が異議を申し立てないと、確定判決と同じ効力を持つ。

少額訴訟

金額が60万円以下の請求の場合。原則1回の 審理で、即日結審。

未解決の場合の対応の例は未解決の場合の選択肢)

当事者の話し合い
 


   

内容証明郵便
 






 
弁護士等への相談
行政庁への相談・仲裁 申請

 
建設業相談窓口

裁   判   所
 
法 律 相 談


民事調停
 
建設工事紛争審査会

少額訴訟
   


支払命令
   


本 訴 訟
   



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TEL 048-825-6555 FAX 048-825-6565

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